すったもんだ日記帳 Yuriko Hara’s Blog

Pianist 原 由莉子 のmusikalischな日々

滞在許可証を手に入れるまでの道のり 其の一

こんにちは〜!

クリスマスムードはおしまいで今日は普通の平日

ウィーンの街にもたくさん人が戻ってきてました!(笑)

 

 

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ブタ🐽

テントウムシ🐞

クローバー🍀

キノコ🍄

 

はオーストリアの幸運アイテムのようで

クリスマスグッズ売り場だったエリアは新年に縁起のいいブタさんだらけに🌟

よし、新年もトンカツ揚げよう(笑)

 

 

 

今日も特にネタはないのですが

このままだと冬休み、昨日のような中身のない記事が続くことになってしまいそうなので(笑)

 

重い腰を上げ

意を決してアレを書きます。

 

 

一年前本当にめんどくさかった………

思い出すのもめんどくさくてなかなか記事に手をつけられず……………

今もなお、本当に書くのか??と自問自答しているぐらいめんどくさくなるであろう………………

 

 

 

滞在許可証の取得について!!!!!

 

おそらく、みんなが一番検索して知りたい情報だろうし。

数回に分けて書いてみようと思います。

 

始めに断っておきますが

 

 

※2016年当時の情報です。移民問題なども複雑な状況なので今後変わる可能性が十分にあります。

 

※ウィーンでの話です。同じオーストリア国内でも他の地域ではまた違うかもしれません。

 

※取得する人、役所での担当者、その時の運によって本当にさまざまなパターンがあります。同じ時期にとった友達と私の場合でも微妙に違ったこともあるぐらいです。なのでここに書いてることだけを100パーセント信じないでください。何か不手際があっても責任とれません。

 

 

 

 

 それではいきます〜!!!頑張るぞ〜!!!

 

 

まず、オーストリアには、滞在許可証無し、普通の旅行のパスポートだけで

最大6ヶ月 滞在することができます。

 

ただこの6ヶ月という数字が厄介で

 

A.一回 オーストリア国外(シェンゲン圏外)に出たらその6ヶ月カウントはリセットされる

例: 9月〜1月 の5ヶ月オーストリアへ滞在

2月に日本へ一時帰国

3月からはオーストリア滞在1ヶ月目として数えるので8月いっぱいまでいても大丈夫

 

なのか、はたまた

 

B.最初にオーストリアに足を踏み入れたら途中で国外へ出たとしても6ヶ月カウントは続行されている

例:9月〜1月 の5ヶ月オーストリアへ滞在

2月に日本へ一時帰国

3月は6ヶ月としてカウントするので、4月の時点でビザ持ってなかったら国外追放!

(でもそうだとすると、次の1ヶ月目はいつからカウントするんだろう…………)

 

なのか、もしかしたら

 

C.年が変わればカウントはリセットされる

例:9月〜1月 の5ヶ月オーストリアへ滞在してるけど

1月からはオーストリア滞在1ヶ月目 とカウントする

 

なのか、よくわからないのです。

 

よくわからないってなんやねん!?!?!?

と思われると思いますが

オーストリアの日本大使館に訊いても知らないと言われ

こちらの役所の人に訊いても、担当者によって違う言葉が返ってきます。

 

実際、Aでのんびりできてる人もいれば

Bと言われて無意味にオーストリアから出ていった人もいます。

 

ズボラな私は、勝手にAのパターンだと思い込んでて、後から大変な目にあいます…(そのうち書きます)

 

実際のところはわかりませんが、とにかく早ければ何も文句を言われることはありません!

Bのパターンだと思って行動すれば問題はないのではないかと思います………。

 

 

 

 

 

さて、滞在許可証(Aufenthaltstitel)(ビザ)をとるためには以下のものを揃えなければなりません。

 

 

 

 

  1. 日本の戸籍抄本 (アポスティーユと認証訳文付き)
  2. 無犯罪証明書 (アポスティーユ付き)
  3. 現地での住民票
  4. 現地での家の住居証明
  5. 現地で有効な保険の証明書
  6. 現地の学校や労働先?の受け入れ証明(在籍証明書や入学許可証)
  7. 現地での経済証明書
  8. パスポートのコピー全ページ
  9. 証明写真
  10. 滞在許可証申請書

 

だいたい、用意を始める順番に書いてみた。

滞在許可証申請書 とかメインと見せかけても〜一番最後なわけです(笑)

 

公式に書いてある大使館のページ

まずはここから見てください。

https://www.bmeia.gv.at/jp/botschaft/tokio/ratgeber/ihre-reise-nach-oesterreich/rechts-und-konsularangelegenheiten/aufenthaltsbestimmungen.html

 

 

これからひとつずつ説明していきます。

 

 

1.日本の戸籍抄本(アポスティーユと認証訳文付き)

 

 

これは、日本で用意するものです。

なので、オーストリアに住むぞぉと決まった時点ですぐに準備に取り掛かることができます。

 

まず近所の市役所や区役所などで戸籍抄本をとります。

 

そのとった戸籍抄本にアポスティーユと認証訳文をつける手続きをします。

アポスティーユとはなんぞや? と言われると私も全くわかりませんが←、要は、外務省の証明で、これをつけると外国でも有効なちゃんとした書類としてみなされるって感じ?←雑!

 

アポスティーユは、東京の外務省、大阪の分室でつけることができます。無料で、一番時間のかかる郵送で提出、郵送で受け取り の場合で10日ほどかかるようです。

 

外務省 アポスティーユのページ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html

 

 

そのアポスティーユをつけた戸籍抄本を

オーストリア大使館顧問弁護士のゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所でドイツ語に訳してもらいます。こちらはお金がかかります。

 

この事務所の問い合わせ先は大使館のページにあります。

↑では、アポスティーユをつけて認証訳文にしてもらうってこともやっていただけるそうな……?

 

 

私の場合は、渡航前は入試の合格結果がでてなくて

受かってたらそのまま住み始めるパターンだったので

 

家族に戸籍とりに行ってもらい(これは母ならすぐできた)

アポスティーユをつけに行ってもらい(これは委任状が必要だったらしい)

法律事務所に郵送したり振り込んだりをしてもらい

できた書類をウィーンへ送ってもらった😭😭😭

ほんとにありがたかったです………………

 

 

 2.無犯罪証明書 アポスティーユ付き

 

渡航前に準備する場合、無犯罪証明書は、各都道府県の警察本部へもらいに行きます。

都道府県によって若干違うかもですが

無料で、二週間ぐらいかかったりするところが多そう。

無犯罪証明は指紋をとるので、代理人の申請はできません!

 

証明書が手に入ったら、またしても外務省でアポスティーユをつけてもらいます。

(訳はいらないので、さっきの法律事務所へ送る必要はありません)

 

渡航前に準備する場合、一番気をつけないといけないのは

滞在許可証申請の際、無犯罪証明書は交付日から3ヶ月以内のものしか使えません!!!

 

なので、あまり早めに発行してしまうと

オーストリア入国後に準備する書類を揃えてる間に3ヶ月の有効期間を過ぎてしまうことも!

なので、日本での無犯罪証明書の準備は、ギリギリにしましょう!

 

 

私のように、日本で無犯罪証明書を用意できない場合は

在オーストリア日本大使館へ行き、発行してもらいました。

 

在オーストリア日本大使館のページ

http://www.at.emb-japan.go.jp/jp/index.html

 

こっちで取ると、アポスティーユ不要なので、ちょっとだけ手間が省ける( ´ ▽ ` )

 

ところがこちらでの無犯罪証明書の交付は

申請してから受け取りまで、2ヶ月ぐらいかかります!!!!

 

なので、こっちでとろう〜と思ってて申請を後回しにしてると

受け取りまでに例の6ヶ月しばりが来てしまうことも!

 

日本で取るなら一番最後に

オーストリアで取るなら一番最初に

 

これが無犯罪証明書のコツです*(^o^)/*

 

 

 

 

今日はこのへんにして、続きはまた後日にしますが……

 

この時点で、めっっっちゃめんどくさくないですか!?!?

 

こんなのよくやったな…(戸籍関係はなにもしてないけどな)

人間必死になればなんでもやるのだな………

 

 

滞在許可証ゲットへの道のりはまだまだ続く………………………